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預金保険制度

もし利用している銀行が破綻したら・・・


ここは大事な話なんでかなりまじめに書きます(笑)



 預金保険制度の具体的な運営は、預金保険機構と農水産業協同組合貯金保険機構が行っています。
預金保険機構は、1971年に公布、施行された預金保険法に基づいて、政府、日本銀行および民間金融機関の出費により設立されました。
日本国内に本店のある銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用金庫など)、信用金庫、信用組合、労働金庫は、すべて預金保険機構に加入することが義務付けられています。


加盟している民間金融機関から保険料を徴収し積み立てておき、金融機関の破綻に伴う預金等の払戻停止やその恐れのある状態に陥った場合、その金融機関に代わって預金者の保護をはかります。
具体的には、破綻金融機関が預金などの払戻を停止した場合、預金保険機構から預金者に対して、保険金という形でお金が支払われます。
また、救済する金融機関が合併などにより預金などを引き継ぐ際にも適切な資金援助を行うことになっています。


 農水産業協同組合貯金保険機構は、1973年に公布、施行された農水産業協同組合貯金保険法に基づいて設立されました。
政府、日本銀行、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会などが共同出資しています。基本的な仕組みは預金保険機構と同じです。


 預金保険機構に加盟している金融機関は、日本国内に本店のある都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用金庫、信用金庫、信用組合、労働金庫です。


政府系金融機関や外国銀行の在日支店は、預金保険制度の対象外です。ただし、海外に本店のある金融機関などの出費により、日本国内に設立された銀行は対象となります。
 また、農水産業協同組合貯金保険機構に加盟しているのは、農業協同組合や漁業協同組合、水産加工業協同組合などです。



 取引している金融機関が預金保険制度の対象となっていても、そこで扱っている商品がすべて保護されるわけではありません。預金保険法でいう、保護対象となる「預金等」とは以下の通りです。




保護される商品
ー普通預金、貯蓄預金、通知預金、当座預金、スーパー定期、大口定期預金、期日指定定期預金、
変動金利定期預金、納税準備預金、定期積金、相互掛金、
個人向けに販売される割引金融債・利付金融債・ワイド、元本補填契約がある金銭信託・貸付信託・ビッグ、
以上の商品を用いた積立・財形商品など



保護されない商品
ー外貨預金、譲渡性預金、ヒット、スーパーヒット、抵当証券、投資信託





次に保証される金額ですが、大きく2つに分けられます。



@救済金融機関が現れないケース
 破綻金融機関を救済金融機関が現れず、合併などによる破綻処理が困難なケースです。
この場合、預金保険機構が預金者1人につき元本1000万円までとその利息は保険金として支払います。
 保険事故発生の日までに元本に加えられている利息は、元本に含まれているので保険金支払の対象になります。
この預金者に対する保険金支払のことを
ペイオフというのです。


保険金支払の限度額である1000万円を超える元本部分とその利息については、破綻した金融機関の破産手続きが行われた場合、その手続きによって弁済が見込まれる額(清算見込額)を考慮した比率である概払率(0〜100%)を乗じた額が支払われます。つまり、1000万円を超える元本と利息に概算払率掛けた金額が概算払いされ、回収額が確定したあと概算払いとの調整が行われるわけです。したがって、預金者は1000万円を越える部分の元金と利息額はある程度カットされるものと思っていたほうがいいでしょう。


 なお、2002年4月のペイオフ解禁後も、普通預金や当座預金など企業や個人が決済に使う預金はさらに1年間、全額保護されます。つまり、2002年4月から2003年3月末までは、流動性預金(決済性預金)を全額保護すると同時に、別枠で定期性預金等の元本1000万円までとその利息が保護されることになります。



A救済金融機関が現れたケース
次に、破綻金融機関を合併などにより救済する金融機関が現れたケースを見てみましょう。
この場合、救済金融機関は破綻金融機関の債権や債務をそのまま引継ぐことになります。
預金保保険機構はその救済金融機関に金銭の贈与や資金の貸付、資産の買取、債務保証などによる援助を行います。
ただし、この資金援助制度は保険金支払を代替するものであり、原則として、援助額は保険金支払に要すると見込まれる費用(ペイオフコスト)の範囲内とされています。
 また、特別措置として、金融庁の決定により、破綻金融機関の業務の継承(ブリッジバンク)もしくは特別公的管理銀行として管理された場合は、最終的に営業譲渡を通じて預金等が救済金融機関に引継がれるため、結果的には全額保護されます。





例外
(郵便貯金)
 郵便貯金は預金保険機構にも農水産業協同組合貯金保険機構にも加盟していません。しかし、郵便貯金法の第3条で、「国は、郵便貯金として預入された貯金の払戻及びその貯金の利子の支払を保証する」と定められています。つまり、国が元利ともに支払を保証してくれているわけですから、信用度はかなり高いといえます。





どうでしたか?難しいでしょ?
もう少し勉強して分りやすく説明しますので待っててくださいね(笑)



ごめんなさい(汗)
もっと詳し詳しく知りたい方はこちら>>銀行・証券・保険...





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