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消費者契約法

あなたを守る法律なので、ぜひ理解しておきましょう!



2001年(平成13年)4月より施行されていて、あなたを守る大切な法律なのでぜひ理解しておく必要があります。
でもちょっと難しいかも・・・(汗)





消費者契約法


 消費者契約法は、対象となる範囲が契約全般にわたるので、何も金融商品に限らず、その名の通り消費者が結ぶ契約すべてが対象となります。なので、規制の対象となる消費者の相手側も、金融機関だけではなく、契約を結ぶ事業者一般が対象となります。
 消費者契約法では、不適切な勧誘行為によって、自由な意思決定が妨げられたとみなされる
「誤認」(3類型)「困惑」(2類型)の状態により結んだ契約は「取り消し」の対象になることが規定されています。





(1)
「誤認」の(3類型)




@不実告知(第4条1項第1号)
 「不実告知」とは、事業者があなたに対して事実と異なることを告げることです。要するに嘘をつくことで、特に契約に関する重要事項について事業者が事実と異なることを言った場合を指します。例えば、「国債は絶対に元本が割れることはありません」などです(笑)
 ただし、これには「勧誘するに際して」の不実告知でなければならないこと、不実告知されるのが「重要事項」でなければならないという条件があります。




A断定的判断の提供(第4条2項)
 「断定的判断」とは、例えば金利の見直し等について「必ず上がります」「絶対に儲かります」(笑)というように将来の不確実な事柄について、事業者が主観的で断定的な判断に基づいたことを提供することで、「絶対に」「必ず」といった語句の使用の有無は問わないとされています(汗)。




B不利益事実の不告知(第4条第2項)
 「不利益事実の不告知」とは、商品の欠点やマイナス面等、あなたにとって不利益となる事柄を言わないことです。
ただし、単に不利益となる事実を告げないだけでは、この類型には該当せず、不利益事実を告げる前に利益になることを告げることや、不利益事実の不告知が故意であることなどの条件があります。





(2)
「困惑」の2類型(第4条第3項)




@不退去
 「不退去」とは、あなたが自宅等に訪問している事業者に対し「退去すべき旨の意思」を表示したにもかかわらず退去せずにいることを言います。
この「退去すべき旨の意思」の表示については、直接言うか、例えば「時間が無い」「取り込み中」(時間的余裕がない旨の告知)、「結構です」「お断りします」(契約を締結しない旨の明確な告知)や口頭以外の手段(身振り・手振り等)のように間接的な表現であっても、社会通念上「退去すべき旨の意思を示した」と見なし得る場合もあります。




A退去妨害(監禁)
 「退去妨害(監禁)」とは、不退去の逆で、事業所を訪れたあなたが帰るという意思表示をしたにもかかわらず帰さないようにする等の行為(ドア口に立って帰りにくくする程度でも監禁となる)を言います。





(3)情報提供の努力規定と不当条項の無効等




@努力規定(第3条)
 消費者契約法第4条では、金融商品販売法のように明確に説明義務を定めているわけではないため、第4条の取り消し規定とは別に、事業者は、消費者契約法の条項を定めるにあたり、消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるように配慮するとともに、消費者の権利義務その他消費者契約の内容について必要な情報を提供するように努めなければならないと規定しています。




A不当条項の無効
 消費者契約法では、取り消し規定のほか「事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項」(第8条)、「消費者が支払う損害賠償額の予定に関する条項」(第9条)について、全部ないし一部その無効を否定する規定を設け、消費者の利益確保を図っています。
 またいわゆる一般条項として、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています(第10条)。この無効となる条項は、あなたの権利を制限し、または義務を加重する特約で、信義則(信義誠実の原則(民法1条第2項)に反して消費者の利益を一方的に害するものを言います。







すみませんm(__)m
またかなり分りづらくて・・・。

簡単に言うとあなたの意思に反して結んだ契約は「取り消し」が効くって事です!(簡単すぎ?(笑))


いつものように(笑)>>消費者契約法がよくわかるQ&A




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