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金融商品販売法


この法律のおかげで損害賠償請求できるって知ってました?









 「消費者契約法」とよく間違われるのですが、全然違います(笑)
「金融商品販売法」は
損害賠償できるんですから・・・。



詳細は以下の通り







 金融商品販売法の目的は、あなたを保護し、国民経済の健全な発展を図ることです。金融商品販売法の柱となるのが、「説明義務」と「勧誘の適正の確保・勧誘方針の策定と公表」であり、金融商品販売法の核心部分は、第3条の説明義務違反に対して「直ちに」損害賠償請求を認めているところです。




(1)説明義務と損害賠償



@説明義務(第3条第1項)



 金融商品販売法における「説明義務」とは、あなたが自己責任において金融商品を購入するに当たって、販売業者に求められる、正確かつ具体的な情報を提供されることです。

 この説明義務で注目したいのが「重要事項」です。

 消費者販売法の「重要事項」とは異なり、金融商品販売法では、その内容について第1号から第4号まで「相場の変動等による市場リスク」「金融機関等の信用リスク」「金融商品に係る権利行使期間、解除権行使期間」など具体的に示されています。(難しいですね・・・)



A説明の方法と程度


 金融商品販売法は、説明という実質を確保するため、あえて説明の方法を指定されていません。例えば、「確かに説明を受けました」という文書(確認書)に記名捺印しても、説明の実質がない場合には説明義務を尽くされたことにはなりません。
 少なくとも、一般的大多数の人が理解できる程度の説明しか受けなかった場合には違反となるのです。また、その程度の説明にもかかわらずあなたの知識・経験や判断能力等の関係で理解できなかった場合には、民法上の説明義務違反あるいは適合性の原則違反の問題になりますので心配ありませんよ(笑)



B説明義務の例外規定


 金融商品販売法第3条第4項は、あなたへの説明義務の例外規定を次のように設けています。


1、もしあなたが専門知識、経験があると政令で定めるもの(第1号)
2、あなたが説明しなくていいという意思表明をしたとき(第2号)


というのが例外に当たります。



C損害賠償責任に関する規定


 金融商品販売法第4条では、説明義務違反があった場合、損害賠償が出来ると明確にされています。
また、第5条第1項によって
損害賠償額はあなたが損した金額と同じということになっています。




(2)勧誘の適正の確保と勧誘方針の策定及び公表



@勧誘の適正の確保



 金融商品販売法第7条では、金融商品販売業者は金融商品の勧誘をする場合、その適正の確保に努めなければならないと規定されています。
 「勧誘の適正の確保」とは、知識、経験等の基準に照らし合わせてその金融商品を購入するにふさわしいと判断される人以外販売してはならないということです。これは金融商品販売法の基本的な考え方と示すものなのでたいへん重要な位置づけになっています。(ということは、知識がないと金融商品を買えない?)



A勧誘方針の策定及び公表


 金融商品販売法第8条では、金融商品を販売する業者に対して、適合性の原則の考え方を取り入れた「勧誘方針の策定と公表」が求められています。
 この「勧誘方針の策定と公表」とは、販売業者が自己責任でその基準を示すことを規定したもので、次の通りです。


・勧誘の対象にふさわしいか(知識・経験・財産)?(適合性の原則)
・時間帯など勧誘の対象にちゃんと配慮しているか?(不招請勧誘)
・勧誘方針(コンプライアンス規定)




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以上のように何らかの違反があると、あなたはその販売業者に損害賠償請求できるんです。
なので、金融商品を買う場合には気をつけておいてくださいね(笑)



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